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https://w.atwiki.jp/katuotataki/pages/106.html
======================================================================= 【総務省の回答】 「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」 または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線 以外の無線局を開設しなければなりません」 ======================================================================= <アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、 フライト時に、純粋に私的(個人的)な内容の交信をするために利用する> (競技大会の運営事務やスクールの運営管理等に従事・関係している者との通信を除く) まず、「アマチュア無線局の免許(コールサインの所有者・免許切れに注意)が、パラグライダー でフライト中に、その免許の範囲内において、かつ、自己が正当に免許を受けたアマュア無線 の無線設備を利用したうえで、他のアマチュア局(正当に免許されたものに限る。)との間にお いて『客観的にみてアマチュア業務の範疇に含まれると認められる内容の通信』を行う」ことに ついては、電波法第52条に関する違法性の問題を生じさせないことを押さえておく必要がある。 ところが、フライヤー個人がフライト中において、上記のような適法性に疑いの無い通信をする ことは、まずほとんどないと考えられる。 では、どのようなものが多いのかといえば、「フライトをする仲間内において行う、フライトに関係 する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に関する情報、上空における障害物の有無 やTO&LDの確認など)」です。 (GPSと同様に一つの道具として取扱っている)(クラブ専用エリアで多い) (スクール営業エリアは、パイロット相手のエリア管理・安全管理となる) この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち 「金銭上の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主 に「パラグライダーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的 な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、 という点において、無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。 紛らわしい大会に関するコメント 4・フライヤーの私的な交信 この二つを合わせただけ
https://w.atwiki.jp/a-maho/pages/97.html
無線機の調整や整備、暗号の解読などに使います 保有兵科 戦車兵 無線兵 指揮官 パイロット 保有係 なし
https://w.atwiki.jp/katuotataki/pages/116.html
2、無線機の操作等。 最近の無線機は高機能化され操作が複雑になっている。 緊急時も含め、確実な通信を行うためにはシンプルは業務機が適している。 アマチュア無線機は、上空を飛び、その安全性を担うような通信を行うような設計はされていないと思われる。 機体の安全性等を重視するように通信機器の性能も業界(パラ業界)で認定すべきである。 この長文のタイトルのパラグライダー等スカイスポーツにアマチュア無線の使用を止めてもらいた理由。の通りに 主張内容はカツオのお願いでしかありません。
https://w.atwiki.jp/ja2yav/pages/16.html
ここでは、飛行機やヘリコプターなど航空機で使われる無線について記述してあります。 航空無線とはAMモードが使われているのが特徴です。 航空無線の交信パターン ・空港(管制塔)⇔航空機 ・航空路管制⇔航空機 ・所属会社(ANA、JALなど)⇔航空機 ・航空機⇔航空機 ・航空機⇔基地(主に軍用機) 軍用機では任務で飛行している航空機が管制塔以外のセッションから直接指示を受けるため、 民間のカンパニー(会社)に相当する無線を使用することがあります。 海上保安庁などは専用のカンパニー波として運用しています。 民間機は便名や機体番号がコールサインになることが多く、軍用機は愛称がコールサインになることもある。 空港管制の手順 <離陸> クリアランスデリバリー→(※ランプコントロール)→グランドコントロール→タワー →ディパーチュア→コントロール 着陸時は離陸の逆となりディパーチュアがアプローチとなります。 そのほかにATIS(エイティス)飛行場情報放送業務 TCA(ターミナルコントロールアドバイザリー)航空交通管制 などもあります。 コントロールとは 日本には、札幌コントロール・東京コントロール・福岡コントロール・那覇コントロールがあります。 その中にも○○セクターや○○特別管制区などがあります。
https://w.atwiki.jp/ezshooter/pages/68.html
アマチュアバンドを使用 無線局 衛星側は無指向性 Upは1200AFSK、DownがCW、1200AFSK、9600GMSK Uplink 145MHz帯、Downlink 435MHz帯 Uplink 430MHz帯、Downlink 1200MHz帯 基本的には同時送受信できるように作る もし送信しっぱなしになった場合、止める方法がなくなる 送信出力0.8W程度(東大CubeSat西無線のモジュール) 物理層がBell202副搬送波変調で、データリンク層がAX.25? ビーコン 80mW(東大Cubesat) 議論まとめに戻る
https://w.atwiki.jp/a-maho/pages/91.html
戦車、自動車などの車両を操縦します 保有兵科 歩兵 砲兵 戦車兵 偵察兵 無線兵 事務 工兵 整備兵 保有係 なし
https://w.atwiki.jp/dogcu/pages/20.html
群馬電鉄 特急型車両 〃 普通車両 〃 快速車両をご覧ください(そちらの方が詳しいです)
https://w.atwiki.jp/katuotataki/pages/112.html
<特小にも退避できない、デジタル簡易無線のみとなる> http //okwave.jp/qa/q5235437.html 特定小電力無線機について 特定小電力無線(特小)の電波法について教えてください。 一般(航空無線を除く)で使われる空中発信できる無線は 限られた無線(スカイレジャー無線)しかありませんが、 特小は許可制でもなく、一般に売られていますが、空中発信 はしても良いのでしょうか? もし、違反なら、例えば電波法の第○条の○項の○に違反する とか教えて頂けないでしょうか? 質問者が選んだベストアンサー 投稿日時 - 2009-08-25 14 19 52 特小は、陸上移動局の範疇にあるのではないですか? そうだとすれば、ハングライダーやマイクロライト等での、地上を 離れた通信は、不法行為になるとの判断もできますね。 http //www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/index.htm 電波法第26条周波数割当計画による。 元は特定小電力無線は陸上限定です。 何が違うかというと最後の 電波法第26条周波数割当計画による。 この一文が追加されていますが 「電波法第26条」とは (周波数割当計画) 第26条 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表 (以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、 公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、 割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。 1.無線局の行う無線通信の態様 2.無線局の目的 3.周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件 4.第27条の13第4項の規定により指定された周波数であるときは、その旨 5.放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別 イ 放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数 ロ イに掲げる周波数以外のもの 周波数を新しく割り当てるとき、総務大臣は周波数の表を公示しなきゃ駄目ですよって事です。 では、その前の行のリンク先は? http //www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/index.htm これは「電波利用システムの各システムの紹介」であって 「電波法第26条の割り当ての公示」とはまったく関係ありません。 元々の質問は 特小は許可制でもなく、一般に売られていますが、空中発信 はしても良いのでしょうか? もし、違反なら、例えば電波法の第○条の○項の○に違反する とか教えて頂けないでしょうか? こうでした。 「特小を空中で使うと電波法の何条に違反するのか」と訪ねてる質問者に対して 「電波法第26条の割り当ての公示」という大臣の仕事を示したカツオ君 そして 電波法第26条周波数割当計画による。 この計画についてはまったく触れてないんです。 結局はただ「電波法」と書きたかったカツオの駄文ですねw
https://w.atwiki.jp/katuotataki/pages/44.html
チョンでも判る無線利用場面ごとのアマチュア無線の使用可・否 1・無線誘導による練習生の訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X (一部クラブ専用エリアでも行っている) 2・イントラ&パイロットクラスの研修会。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X 3・パイロット相手のエリア管理(安全管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X (エリア管理者との連絡や緊急、安全確保、管制等) 4・スクール連絡用(地上スタッフの連絡、送迎車の段取り等)・・・・X 5・競技大会、イベント等の事務局運営。(安全第一)・・・・・・・・・・・X 6・大会、イベント等で参加者は 安全、緊急等主催者の指示を受ける目的で携帯する・・・・・・・・・・X 7・練習生の大会(無線誘導)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X 8・パイロット同士の情報交換。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X (唯一の個人使用)(クラブ専用エリアで多い) 9・クロカン時の無線による支援。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X 10・日常、安全・緊急に備えて携帯する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X (ベテランPに多い)(唯一の個人使用) それでは一つずつ 1・無線誘導による練習生の訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X (一部クラブ専用エリアでも行っている) ×これは業務に当たり違法です 2・イントラ&パイロットクラスの研修会。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X ×研修会は違法です 3・パイロット相手のエリア管理(安全管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X (エリア管理者との連絡や緊急、安全確保、管制等) ○スクール・大会等の業務に当たらない個人レベルの内容なら 問題ありません。 信越総合通信局の見解 4・スクール連絡用(地上スタッフの連絡、送迎車の段取り等)・・・・X ×スクールは業務なので違法です 5・競技大会、イベント等の事務局運営。(安全第一)・・・・・・・・・・・X ×大会・イベントは業務にあたるので違法です 6・大会、イベント等で参加者は 安全、緊急等主催者の指示を受ける目的で携帯する・・・・・・・・・・X ×これは大会・イベントの業務なので違法です。 ただし免許を持った者が登録したリグを携帯することに 違法性はありません。 7・練習生の大会(無線誘導)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X ×大会は業務なので違法です。 8・パイロット同士の情報交換。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X ○これは例えスクール内・大会でも個人間の雑談なら合法です。 ただしパラに関する話はできません。 その他話題の雑談等に限ります。 わかりやすい例ではトラックのアマチュア無線利用と同じですね。 九州総合通信局の見解2 (唯一の個人使用)(クラブ専用エリアで多い) 9・クロカン時の無線による支援。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X ○スクール・大会等の業務に当たらない個人のクロカンなら合法です 信越総合通信局の見解 10・日常、安全・緊急に備えて携帯する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X (ベテランPに多い)(唯一の個人使用) ○免許を持っていれば合法です 無免許ではどのような理由であれ発信できる状態で 所持することは許されません。 合法と違法を混ぜて全てを違法に見せる。 それがカツオ・クウォリティw
https://w.atwiki.jp/irarchive/pages/2098.html
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